『終活』の上級資格者が語る! 『終活』初心者に寄り添うお助けブログ゙! の第八弾となります。
これまで「背景」「医療」「介護」「葬儀」「お墓」「お金(保険)」「お金(相続)」に関して調べてみましたが、今回は「将来への事前準備」がテーマとなります。
これまで色々なテーマを調べましたが、一番大切なことは、「その時にあせらない」ことではないでしょうか。
そうならないために、「事前準備」をしておくことが必要となります。
ではどのように将来にむけて「事前準備」をすれば良いか、私見も含みますが書きたいと思います。
事前準備=生前にできること
「終活」はなにをすれば良いの?との疑問から、これまでブログで、「背景」「医療」「介護」「葬儀」「お墓」「お金(保険)」「お金(相続)」に関して調査して書いてきました。
それぞれに大切な項目ではありますが、共通しているのは、「意識すれば生前にできること」ではないか?ということです。
生前準備
これまでのブログでお伝えした項目を振り返ってみると・・・
・背景⇒「終活」を意識する時代背景。
・医療⇒三大疾病・認知症の予防が大切。
・介護⇒介護・支援の状況や、老人ホームの色々な形態を知る。
・葬儀⇒葬儀場の選び方。
・お墓⇒いるのか、いらないのか?管理などの形態は。
・保険⇒いざという時の備え。色々な種類を知る。
・相続⇒争族にならないように計画的に準備をする。
こんな感じになります。見ていただくと、意識すれば事前に準備ができることが多いのに気づくのではないでしょうか。
その場になって、焦る・争う・・・原因は意識を持たず、漠然と過ごしてしまうからだと言えます。
とはいっても、「終活に関して日ごろから意識して生きましょう!!」といっても中々現実味がありません。
ではどうしたらいいのでしょうか?
お勧めは、「エンディングノート(ED)」と「遺言書」です。
エンディングノート(ED)
エンディングノートの正式な定義は分かりませんが、「もしもの時に役立つノート」と考えればわかりやすいかもしれません。
またエンディングノートの書き方については、まったくルールは存在しないので、内容や形式のすべてについて自由に書いて構いません。
参考まで、エンディングノートのおすすめ人気ランキング10選)をご覧ください。https://my-best.com/7188
何を書けば良いの?
決まった形式がないので、自由で構いません・・・と言うのは簡単ですが、ここでは一例としてあげますので、参考にしてください。
- 自分自身について
・氏名、住所、成年月日、血液型・・・
・趣味・趣向
- 個人情報
・スマホ、パソコン情報、会社一覧、ID・PW
・銀行名(口座・PWなど)
・財産一覧
- 家族・親戚情報
・氏名、住所、職業など
- 個人の考え方
・医療、介護、葬儀、お墓、保険、相続・・・。
- その他、気になること
・メッセージなど
エンディングノートを書き終えたら
保管方法
人には見られたくない内容や、重要な暗証番号やパスワードなどを記載している場合には、簡単に見つからない場所に保管します。また家族が見つけるのに苦労するよう馬場所でも問題があります。そして、エンディングノートを書き終えたら、信頼できる親族にエンディングノートの存在を伝えておきましょう
定期的に更新
エンディングノートは一度書いたら終わりではありません。家族(息子・娘)が結婚した、新たに保険を見直したなど何らかの変化が家族に訪れます。
そのたびに更新となると大変で、後回しとなる可能性があるのであれば、自分の中で更新ルールを決めることをお勧めします。
例えば・・・
・年末にまとめて更新(年賀状の感覚でしょうか)
・3ヶ月程度で更新(まとめての更新はメンドーな方)
・誕生日(月)に更新(忘れません)
など自分のルールを決めましょう。
遺言書
『終活』の上級資格者が語る! 『終活』初心者に寄り添うお助けブログ゙! 【お金(相続)】でも書きましたが、相続が争族にならないために「遺言」で残すことは大切です。
先述しました「エンディングノート」に記入してもかまいませんが、「エンディングノート」には法的な効力はありません。(ですので書き方にルールがありません)
遺言書は、被相続人の財産処分など法的拘束力がありますので、作成方法や記載内容など法律上のルールがあります。このルールから外れると法的拘束力が無くなり、無効となる可能性がありますので注意が必要です。
遺言書に関しては、『終活』の上級資格者が語る! 『終活』初心者に寄り添うお助けブログ゙! 【お金(相続)】でも書きましたが、参考まで記載します。
遺言の種類
・自筆証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成する形式
・公正証書遺言:公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式
・秘密証書遺言:公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式
遺言の能力
・遺言は代理で行うことができません。
・15歳に達した者は、遺言をすることができ、保護者の同意は不要です。
しかし、15歳以上であっても、高齢者のように、医師に認知症(の疑いがある)と診断されている場合や、その他精神疾患により、意思能力がないとされた場合は、遺言能力はなしと判断されます。
遺言書の書き方
・自筆証書遺言はできるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用する
・自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で書く
・自筆証書遺言では、日付は年月日を記載する
・加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押す
・相続財産についてはできるだけ具体的に記載する(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載) 等
事前準備=将来に向けてできること
終活とは、100年時代と言われる人生を自分らしく生きるために備えることです。
その人生は「100人100色」!!
終活をすることは、自分らしい人生を見つけ、積極的に生きるための心強い味方になるのではないかと思います。
そういう意味では、老後の時間も長くなりました。
一例ですが、大学を卒業する22歳から定年を迎える65歳までの43年間を仮定すると、毎年2,000時間(1日8時間×週5日×50週間)を労働時間とすると、累計は86,000時間になります。また定年以降を老後とすると、65歳から平均寿命の85歳までの約20年間で、1日の半分の12時間を自由に使える時間とすると、87,600時間(12時間×365日×20年間)となり、現役時代の労働時間を超えることになります。
この長いセカンドライフを、自分らしく生きがいを持って、生き生きと過ごすことはとても大切になります。そのためにも、「終活」を通して1歩踏み出すことが、充実した毎日を送ることにも繋がると思います。
まとめ
『健・幸・楽』のおすすめ
わたしの運用しているブログ名は、【sakubear31 ぶろぐざんまい】と言います。
副題は【身近な『健康・幸福・楽しい』をテーマに、あるあるなことを雑誌風にまとめた情報ブログ!!】となります。
私見となりますが・・・
あなたが『健康・幸福・楽しい』と感じながら、積極的に生きがいを持って生活することが、将来に向けてできる、「終活」ではないかと思います。
人間は生まれていつかは亡くなります。
人生の最期を迎える時に、多くの人の共通する後悔とは何か・・・下記の記事がありましたので参考まで。
半面教師にしたいものです。
知っておきたい、死ぬときに後悔すること10
①健康を大切にしなかったこと。
②医療に関する意思を示しておかなかったこと。
③会いたい人に会っておかなかったこと。
④他人に優しくしなかったこと。
⑤家族と話す時間を十分に取らなかったこと。
⑥子供を結婚させなかったこと。
⑦故郷に帰らなかったこと。
⑧葬儀や相続について決めなかったこと。
⑨身の回りのものを整理しておかなかったこと。
⑩行きたい場所に旅行しなかったこと。
岐阜大学医学部卒業、緩和医療専門医 大津 秀一氏
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