『終活』の上級資格者が語る! 『終活』初心者に寄り添うお助けブログ゙! の第三弾となります。
今回は「介護」がテーマとなります。
「介護」は、平均寿命が延びているけど、健康寿命との差が大きい日本において、「終活」の中心となるテーマとなりますので、現状を調べてみました。
日本の介護保険制度に関して。
公的介護保険制度
平成12年4月からスタートし、住まいの市区町村が運営、原則40歳以上の方を被保険者とした社会保険制度です。
認定された場合、費用の一部を払いサービスを利用可能となります。
65歳以上の方(第一号被保険者)
介護または要支援が必要な状態になった方が対象となります。ちなみに、40歳~64歳までの方は(第二号被保険者)となります。
介護が必要となった原因が、加齢に伴う16種類の特定疾病により、介護や支援が必要と認められた方。ちなみに、事故などのけがによって介護が必要な場合給付はされません。
介護認定の流れ。
①1次判定。
認定調査員などによる心身の状況に関する調節、主治医意見書・・・介護認定審査会による審査。調査員が自宅や施設などを訪問して心身の状態を確認する調査を行います。
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力し、全国一律の判定方法で要介護の判定を行います。
②2次審査。
介護認定審査会による要介護度の判定し、市区町村は申請者に結果を報告します。(申請から認定通知までは原則30日以内)
*介護保険サービスを利用した場合の利用者の負担は原則費用の1割です。
これからの流れ。
介護保険制度の改正により、平成28年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」という。)が始まりました。
この制度により、全国一律のサービスだった介護予防訪問介護と介護予防通所介護を、地域の実情に合わせて市区町村が取り組む「総合事業」に移行となりました。
また、これまでの一般介護予防事業も充実させて、高齢者が安心して自立した日常生活を送るための支援を行うこととしています。
これを利用できるのは、「要支援1,2」の方のほかに、要介護認定審査を必要としない、基本チェックリストによりサービスの対象者、と判断された人が対象となります。
介護における7段階の目安
<要支援>
- 要支援1)居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
- 要支援2)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
<要介護>
- 要介護1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に介助(見守りや手助け)を必要とする。
- 要介護2)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
- 要介護3)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりが自分ひとりでできない。
- 要介護4)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりがほとんどできない。
- 要介護5)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりができない。
介護サービス計画に基づいたサービス
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は「地域包括支援センターに相談」します。
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
<地域包括支援センターとは>
介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。
専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。
各市町村が設置主体で、自治体から委託され、社会福祉法人や社会福祉協議会、民間企業などが運営しているケースもあり、人口2~3万人の日常生活圏域(多くの場合、各中学校区域)を1つの地域包括支援センターが担当しています。
介護施設の種類
全国にはさまざまな「施設」がありますが、ここでは「施設」の種類を説明します。
<在宅施設>
- 訪問介護サービス(自宅訪問)⇒食事、入浴、排泄、着脱などの日常生活の介助や、料理・洗濯などの生活援助
- 通所介護サービス(デイサービス)⇒デイサービス事業所に通い、入浴、食事、他、日常生活の介護
- 短期入所介護サービス(ショートステイ)⇒施設に短期間入所し、入浴、食事、他、日常生活における介護
- 小規模多機能型居宅介護⇒デイサービスを中心に訪問介護、ショートステイの3つのサービス形態が一体
<公的施設>
- 特別養護老人ホーム(特養)⇒要介護3以上の認定を受けた高齢者のためにある公的施設
- 介護老人保健施設(老健)⇒要介護1以上の65歳以上の高齢者向け(入居中はリハビリの指導や医療サービスを受ける)
- 介護療養型医療施設(療養病床)⇒専門的な医療サービスを必要とする、要介護1以上の高齢者を収容する施設
- ケアハウス⇒要介護3くらいまでの60歳以上の高齢者(夫婦は片方が60歳以上ならOK)を対象
<民間施設>
- 介護付有料老人ホーム⇒本格的な介護や生活支援にはじまり、広範なサービスを入居者の状態に合わせて提供
- 住宅型有料老人ホーム⇒自立している方から要支援・要介護の方まで幅広く入居が可能
- 健康型有料老人ホーム⇒健康維持のために欠かせない設備とバリアフリー設備が充実
- サービス付き高齢者向け住宅⇒自立できる高齢者(60歳以上)~軽度の要介護者向け、介護サービスは提供しない
- グループホーム⇒認知症高齢者(介護保険の、第1号被保険者)向けの施設
介護における就業状況
「男性が多い」が「女性が多い」を11.9ポイント上回る。厚生労働省(2019/12/19)
介護離職者の男女比については、男性が女性を11.9ポイント上回っています。総務省の2017年就業構造基本調査では、「介護・看護のために過去1年間で前職を離職した人」の数は、男性が2万4,000人で前回調査の2012年に比べ4,100人の増加となります。
一方、女性は7万5,100人で前回から6,100人の減となっています。このトレンドを裏付けるように、今回の調査結果でも、親族の介護等で勤務先を退職する社員は男性が増えていると言えます。
資本金別では、1億円以上では男性が約6割に達する77社(構成比59.2%)だった。一方、1億円未満では、男性は224社(同49.0%)と10ポイントの差がつき、大企業ほど男性の介護離職が多いことが明らかになりました。
身元保証(連帯保証・身元引受)
「少子高齢化」で一人世帯が進んでいる日本では、身元保証は大切なテーマ。
身元保証人の役割は、入院・手術の際に身元保証人が必要だと言われて戸惑っている人、知人から手術の際の身元保証人になってくれと頼まれて不安に思っている人もいると思います。
身元保証人になると、入院・手術費用を本人が支払うことができない場合は、本人に代わって、身元保証人が支払わなければなりません。退院や転院の責任も負います。
第二東京弁護士会が行った調査によると、東京都内の140余りの病院のうち実に95%が、入院の際、「身元保証人を求める」と答えていました。
また、同様に介護施設に入所する際にも、91%の施設では身元保証人を求めています。
その理由として挙げられたのは、「緊急連絡先」や「支払いの保証」や「亡くなったあとの対応」などでした。
【まとめ】
超高齢化社会と少子化により、一人世帯が増える傾向があります。マスコミでは、「一人世帯の老人が死後○○日で見つかる」などのニュースを見ることもあります。命に関わる重大な場面で、身元保証サービスを行う団体が、家族に代わって大事な役割を担うようになっています。
少子高齢化が進み、1人暮らし世帯が増加し、親戚や近隣との関係も希薄になり、身元保証サービスへの需要が伸びています。
「介護と身元保証」に関して、自分の住んでいる地域はどうなのか?と考えて、常に情報を取る必要があるかもしれません。
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